Bible in 90 Days
33-34 続いて主は、モーセとアロンに命じました。「約束の地であるカナンの国に着いたら、ある家にツァラアトが発生するだろう。 35 その時は家の持ち主に、『家にツァラアトが発生したようです』と報告させなさい。 36 報告を受けた祭司は、検査の前に必ず家を空にするよう命じる。さもないと、祭司がその家にツァラアトが発生したと宣告するとき、家財道具まで全部汚染されたことになってしまうからだ。 37-38 家の壁に、緑あるいは赤みがかったしまがあり、表面だけでなく中まで及んでいるようだったら、七日間その家を閉鎖する。 39 七日目にもう一度調べ、しまが壁に広がっていたら、 40 その部分を取り壊すよう命じる。取り除いた石は町の外の汚れた場所に捨てる。 41 それから壁の内側をすっかり削り落とし、町の外の汚れた場所に捨てる。 42 代わりに新しい石を入れ、新しいモルタルを塗る。
43 それでもまた、しまが現れたら、 44 祭司が確かめる。しまが広がっているのがはっきりすれば、ツァラアトに間違いない。その家は汚れている。 45 すぐ取り壊させなさい。石も材木もモルタルも全部、町の外の汚れた場所に運び出す。 46 閉鎖中の家に入った者は夕方まで汚れる。 47 その家で休んだり食事したりした者は、衣服を洗わなければならない。
48 祭司がもう一度見に来た時、塗り替えた壁にしまが広がっていなければ、その家はきよめられ、ツァラアトは治ったと宣告する。 49 そして、二羽の鳥、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプの枝で、きよめの儀式を行う。 50 祭司は、土の器に入れた湧き水の上で鳥の一羽をほふり、 51-52 その血の中へ生きている鳥を、杉の木、ヒソプの枝、緋色の撚り糸といっしょに浸し、七回その家に振りかける。これで家はきよくなる。 53 それが終わったら、生きている鳥を町の外の野に放す。こうしてその家をきよめ、また住めるようにする。」
54 以上が、ツァラアトにかかった場所についての指示です。 55 すなわち、衣服、家、 56 皮膚の腫れもの、やけどの痕、透明状の斑点などに関するものです。 57 この指示に照らし合わせて、ほんとうにツァラアトかどうかがわかるのです。
漏出による汚れときよめ
15 1-2 さらに、主はモーセとアロンに告げました。「人々に次のような指示を与えなさい。だれでも陰部から漏出があれば、汚れた者とみなされる。 3 実際に漏出があるときだけでなく、漏出がないときも、その期間は汚れた者となる。 4 寝床や座る物もみな汚れる。 5 患者の寝床にさわるだけで、夕方まで汚れた者となる。そうなれば、衣服と体を洗わなければならない。 6 汚れた者の座った物に座る者も、礼拝規定上は夕方まで汚れた者となる。やはり、衣服と体を洗わなければならない。 7 また、漏出を病む人の患部にさわった場合も同じである。 8 患者につばをかけられたときも夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 9 患者の乗った鞍は汚れる。 10 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 11 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。夕方までは汚れた者とみなされる。 12 汚れた者がさわった土の器は全部壊しなさい。木の容器は水できれいに洗えばよい。
13 漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行いなさい。衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。 14 八日目に、幕屋の入口に、山鳩か家鳩のひな二羽を持って来て、祭司に渡す。 15 祭司はそこでいけにえをささげる。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。こうして祭司は、漏出を病んだ患者のために罪の償いをする。
16 精液を漏らしたときは全身を洗うこと。本人は夕方まで汚れた者となる。 17 精液のついた衣服や皮も夕方まで汚れたものとなり、洗わなければならない。 18 性行為後は、男も女も体を洗わなければならない。二人とも翌日の夕方まで、汚れた者とみなされる。
19 女が生理のとき、七日間は汚れた者となる。その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。 20 その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。 21-23 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。夕方まで汚れた者となる。 24 この期間に女と性行為をする者は、礼拝規定で七日間汚れた者となる。彼の寝床も汚れる。
25 生理の出血が、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規定を適用する。 26 その期間に寝た床は、通常の生理の場合と同様に汚れる。座った物も同じである。 27 その女の寝床や座った物にさわる者は夕方まで汚れる。衣服と体を洗いなさい。 28 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよくなる。
29 八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところに持って行きなさい。 30 祭司は一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。生理の汚れのために、主の前でその女の罪の償いをする。 31 こうして、人々を汚れからきよめる。彼らの間に建てられたわたしの聖所を汚し、死ぬようなことがないためだ。」
32-33 以上が、陰部に漏出のある者や、精液を出して汚れた者、生理の期間中の女、その期間中の女と性行為を行った者に関する指示です。
贖罪の日
16 1-2 アロンの二人の息子が主の前に近づいて死んだのち、主はモーセに告げました。「あなたの兄アロンによく言っておきなさい。勝手に垂れ幕の奥の聖所(至聖所と呼ばれる)に入り、契約の箱(十戒が納められている)の上の『恵みの座』に近づいてはならない。死なないためである。『恵みの座』にかかる雲の中に、わたしは現れるからだ。
3 アロンがそこに入るときは、次のようにしなさい。若い雄牛を罪の赦しのためのいけにえとして、また、焼き尽くすいけにえとして用意し、 4 体を洗い、神聖な亜麻布の長服、下着、帯、ターバンを必ず身に着けなさい。 5 それから、罪の赦しのためのいけにえに雄やぎ二頭、焼き尽くすいけにえに雄羊一頭を、会衆から受け取る。 6 アロンはまず自分のために、罪の赦しのために若い雄牛をささげ、自分と家族の罪の償いをする。 7 続いて、主の前、幕屋の入口にやぎ二頭を引いて来て、 8 くじを引き、神のものになるほうと、すべての民の罪の身代わりに荒野へ放つほうを決める。 9 主のものと決まったほうを、罪の赦しのためのいけにえとする。 10 もう一頭は、生かしたままで主の前に置く。罪を償う儀式を行ったら、すべての民の罪の身代わりとして荒野へ放つ。
11 自分と家族の罪が赦されるために若い雄牛をささげたあと、 12 アロンは主の祭壇から炭火を火皿いっぱいに取り、細かく砕いた香り高い香を両手いっぱいにつかんで垂れ幕の奥に入る。 13 そこで主の前に香を炭火にくべる。香の煙が契約の箱の上の『恵みの座』を包むようにする。こうすればアロンは死なない。 14 次に、若い雄牛の血を持ってもう一度中へ入り、指につけて『恵みの座』の東側に振りかけ、前面にも七回振りかける。
15 それが終わったら出て行って、民の罪が赦されるためのいけにえとしてやぎをほふり、その血を垂れ幕の奥へ持って入り、若い雄牛のときと同じように、『恵みの座』の上と前面に振りかける。 16 このようにして、アロンは至聖所の汚れをきよめる。至聖所が人々の罪で汚されたからだ。人々のただ中にあって、汚れに囲まれている幕屋のためにも、同様にする。 17 アロンが聖所に入って罪の償いをするときは、自分と家族と全イスラエル人のために罪の償いをして出て来るまで、だれひとり幕屋に入ってはならない。 18 それがすんだら、主の前にある祭壇の汚れをきよめる。若い雄牛とやぎの血を祭壇の角に塗る。 19 また、指に血をつけて祭壇に七回振りかける。こうして、祭壇を全イスラエル人の罪からきよめ、神聖なものとする。
20 至聖所と幕屋全体と祭壇をきよめる儀式が終わったら、アロンはもう一頭の生きているやぎを引いて来て、 21 その頭に両手を置き、民の犯した罪をすべて告白する。すべての罪をやぎの頭に載せ、特別その仕事に任じられた者が荒野に放つ。 22 やぎは人々のすべての罪を背負ったまま無人の地へ引いて行かれ、荒野に放たれる。
23 それからアロンはまた幕屋に入り、垂れ幕の奥へ入るときにつけていた亜麻布の装束を脱ぐ。服はそこへ置いたままにして、 24 神聖な場所で体を洗い、大祭司のいつもの服に着替えて外へ出て、自分と民のために、焼き尽くすいけにえをささげ、罪の償いをする。 25 罪の赦しのためのいけにえの脂肪も祭壇で焼く。 26 やぎを荒野へ引いて行った者は、衣服と体を洗ってから野営地に戻る。 27 罪の赦しのためのいけにえにした若い雄牛とやぎの死骸で、アロンが至聖所内で罪の償いの儀式に使ったものは野営地の外に運び出し、皮も内臓もみな焼き捨てる。 28 これを焼く者は、衣服と体を洗ったあと野営地へ戻る。
29-30 これから命じることは、あなたがたが永遠に守るべきおきてである。毎年第七の月の十日(太陽暦では九月二十四日)は何の仕事もせず、謙虚に自分を反省する日としなさい。イスラエル人も共に住む外国人も区別はない。この日は、すべての罪が赦され、神の目から見てきよい者と認められる、罪の償いの日だからだ。 31 完全な休息の日として、身も心も静め、謙遜な思いで一日を過ごしなさい。これは永遠のおきてである。 32 アロンの死後も、彼の後継者として油を注がれる大祭司が、代々この儀式をとり行う。神聖な亜麻布の装束を身にまとい、 33 聖所、幕屋、祭壇、祭司、全国民の汚れをきよめ、罪の償いをしなさい。 34 くり返すが、これはイスラエルの永遠のおきてであり、年に一度、すべての民の罪が赦されるためになされるものである。」
35 アロンは、主がモーセに指示したとおり、すべて行いました。
いけにえをささげる場所
17 1-2 主はまた、アロンと祭司への教え、すべてのイスラエルの民への教えをモーセに示しました。 3-4 「雄牛、子羊、やぎを幕屋以外の場所でいけにえとしてささげる者は殺害の罪に問われ、国から追放される。 5 これは、野外でいけにえをささげることを禁止し、いけにえはすべて幕屋の入口の祭司のところに持って来させ、そこで、脂肪を焼き、わたしの受け入れる香りを放つようにさせるためである。 6 このようにして、祭司は幕屋の入口にある神の祭壇に血を振りかけることができ、また、わたしの受け入れる香りを放つための脂肪を焼くことができる。 7 そして、イスラエル人は二度と野外で悪霊にいけにえをささげなくなる。これは彼らにとって守るべき永遠のおきてである。 8-9 くり返すが、イスラエル人であっても共に住む外国人であっても、焼き尽くすいけにえや他のいけにえを、幕屋の入口以外の場所でささげる者は追放される。
血を食べてはならない
10 また、イスラエル人であっても、在留外国人であっても、血を食べる者からわたしは顔をそむけ、イスラエルから追放する。 11 血はいのちそのものであり、罪を償い、たましいを救う代償として祭壇に振りかけるものだからだ。 12 イスラエル人も在留外国人も、血を食べてはならないと命じたのは、このためである。 13 イスラエル人でも在留外国人でも、猟に出かけ、食用にできる動物や鳥を殺した場合は、血を絞り出し、土をかぶせておかなければならない。 14 血はいのちだからである。動物でも鳥でも、いのちは血にあるのだから、血を食べてはならない。血を食べる者は追放される。
15 自然に死ぬか、野獣に裂き殺されるかした動物を食べるなら、イスラエル人でも在留外国人でも、衣服と体を洗わなければならない。夕方まで汚れた者となる。そのあとは、彼はきよい者とみなされる。 16 この決まりどおりにしなければ、どんな罰を受けようと、すべて本人の責任である。」
異教徒の習慣の禁止
18 1-2 主はモーセに、次のことを人々に教えるように言いました。「わたしはあなたがたの神、主である。 3 だから、異教徒のまねをしてはならない。長い間住んでいた異教の地エジプトや、これから行こうとするカナンの人々のようにふるまってはならない。 4-5 わたしのおきてだけに従いなさい。細かな点に至るまできちんと守りなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。だれでも、わたしのおきてに従うなら生きる。わたしは主である。
6 近親者と性的に交わってはならない。わたしは主である。 7 娘が父と、息子が母と性的に交わってはならない。 8 また、父の妻(継母)も同じである。 9 実の姉妹とでも片方の親が違う姉妹とも、交わってはならない。同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。 10 また、娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と交わってはならない。 11 腹違いの妹とも、 12 父方のおばとも交わってはならない。 13 母方のおばとも交わってはならない。 14 父方のおじの妻である義理のおばとも交わってはならない。
15 息子の妻である義理の娘とも交わってはならない。 16 兄弟の妻も同様である。 17 あなたは、女とその娘、あるいはその孫娘の両者と性的に交わってはならない。二人は肉親であり、それは恥ずべき行為である。 18 姉妹を同時に妻にしてはならない。嫉妬に駆られて争うようになるからだ。妻が死んだあと、その姉妹と結婚することは許される。
19 生理中の女と、性行為をしてはならない。 20 人の妻と関係して身を汚してはならない。
21 子どもを異教の神モレクにささげて焼き殺してはならない。わたしの名を決して汚してはならない。わたしはあなたがたの神、主だからだ。
22 同性間の性行為は許されない。それは憎むべきことである。 23 男も女も、動物と性行為をして不道徳を行ってはならない。それは、絶対にあってはならない行為である。
24 このようなことをして身を汚してはならない。それは異教徒のすることである。彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはあなたがたの目指す国から彼らを追い出すのだ。 25 国全体がそれらの行為で汚れ果てている。そこの住民を罰し、国から追い出す。 26 あなたがたはわたしのおきてと定めをしっかり守りなさい。このような恐るべきことを行ってはならない。イスラエル人も在留外国人も、わたしに従いなさい。
27 確かに、これから行こうとしている国の住民は、このような憎むべきことをくり返して国中を汚した。 28 そのまねをしてはならない。さもないと彼らばかりか、あなたがたまで追い出すことになる。 29-30 このようなことを行う者は、だれであっても追放する。だから、どんなことがあってもわたしのおきてに従いなさい。くれぐれも、これから行く国で悪い習慣に染まり、身を汚すことがないように。わたしはあなたがたの神、主である。」
聖なる者となりなさい
19 1-2 さらに主はモーセに、次のことを人々に教えるように告げました。「あなたがたの神、主であるわたしは聖なる者であるから、あなたがたも聖なる者となりなさい。 3 両親を尊敬し、安息日の定めを守りなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。 4 偶像の神々を造ったり、拝んだりしてはならない。わたしはあなたがたの神、主である。
5 和解(感謝)のいけにえをささげるときは、正しくささげなければならない。 6 その肉はささげた日か、遅くとも翌日には食べなさい。三日目になってまだ残っている分は必ず焼き捨てなさい。 7 三日目に食べても、わたしは不快に思うだけで受け入れない。 8 そればかりか、食べた本人は主の神聖さを汚したのだから罪となる。彼はイスラエルから追放される。
9 刈り入れのときは、畑の隅々まで刈り取ってはならない。地面に落ちた穂を拾い集めてもいけない。 10 ぶどうの収穫の場合も同じで、実をすっかりもぎ取ったり、ぶどう畑に落ちた実を拾ったりしてはならない。貧しい者や在留外国人が取れるように残しておきなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。
11 盗んだり、うそをついたり、だまし取ったりしてはならない。 12 わたしの名にかけて偽って誓ってはならない。それは神の名をひどく傷つけることである。
13 人を虐待したり、人のものを奪い取ったりしてはならない。使用人にはきちんと給料を払いなさい。支払いを翌朝まで延ばしてはならない。 14 耳の聞こえない人をさげすんだり、目の見えない人をわざとつまずかせたりしてはならない。神を恐れなさい。わたしは主である。
15 人をさばくときは、いつも公正なさばきをしなければならない。強い人か弱い人か、金持ちか貧しいかによって、左右されてはならない。
16 うわさ話をして回ってはならない。ありもしないことで人を訴え、罪に陥れてはならない。
17 人を憎んではならない。罪を犯した者は戒めなさい。放っておいてはいけない。さもないと同罪とみなされる。 18 復讐してはならない。人を恨んではならない。むしろ、自分を愛するように人を愛しなさい。
19 わたしのおきてを守りなさい。種類の違った家畜を交配させてはならない。畑に二種類の種をまいてはならない。毛と亜麻の混紡の服を着てはならない。
20 婚約している女奴隷を誘惑した場合、二人とも裁判を受けるが死刑にはならない。女が自由の身でないからだ。 21 誘惑した男は、罪過を償ういけにえを幕屋の入口に持って来る。いけにえは雄羊でなければならない。 22 祭司は雄羊をささげて、その男が犯した罪の償いをする。そうすれば赦される。
23 約束の国へ入って果樹を植えたら、何の木であっても三年は実を食べてはならない。礼拝規定で汚れたものとみなされるからだ。 24 四年目に全収穫をささげ、神の恵みをたたえる供え物としなさい。 25 五年目からは、収穫はあなたがたのものとなる。
26 血抜きしていない肉を食べてはならない。占いや魔術を使ってはならない。 27 こめかみの毛をそったり、ひげの両端を刈り込んだりしてはならない。それは異教徒のすることだ。 28 葬儀の時に死者を悼んで自分の体に傷をつけたり、入れ墨をしたりしてはならない。
29 娘に売春をさせて身を汚させてはならない。恐ろしい悪が国中にはびこらないように、こう警告しておく。
30 安息日の定めを守り、幕屋を神聖な場所として重んじなさい。
31 霊媒や口寄せに頼って心を惑わせてはならない。
32 老人には一目おき、尊敬を払いなさい。また、神を恐れなさい。わたしは主である。
33 あなたがたの間に住む在留外国人の弱みにつけ込んだり、虐待したりしてはならない。 34 国民と同様に扱い、自分を愛するように愛しなさい。自分たちもエジプトでは在留外国人だったことを忘れてはならない。
35-36 判断は公平で正しくなければならない。正確なはかりを用いなさい。長さでも重さでも量でも、正しくはかりなさい。わたしは、あなたがたをエジプトから救い出した、あなたがたの神、主である。 37 わたしの命じたことは、どれも注意深く守りなさい。わたしは主である。」
死刑に当たる罪
20 1-2 主はイスラエルの民のために、さらに次のような指示をモーセに与えました。「イスラエル人でも在留外国人でも、わが子を異教の神モレクのいけにえとする者は、必ず同胞の手で石打ちの刑に処せられる。 3 わたしもその者から顔をそむけ、イスラエルから断つ。わが子をモレクにささげることによって、わたしの名を汚し、わたしの聖所を汚したからだ。 4 たとえ全国民がそのことに目をつぶり、処刑を拒んでも、 5 わたしは決して赦さない。本人ばかりか家族からも顔をそむけ、モレクを求めて不道徳なことを行うすべての者を、イスラエルから断つ。
6 わたしの代わりに霊媒や口寄せなどに頼る者からもわたしは顔をそむけ、イスラエルから断つ。 7 だから、自分をきよめて聖なる者になりなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。 8 わたしのおきてを忠実に守りなさい。わたしはあなたがたを聖なる者とする主である。
9 自分の両親をのろう者は必ず死刑に処せられる。それが当然の報いである。
10 人妻と姦淫を犯せば、男も女も共に死刑に処せられる。 11 父の妻(継母)と性的に関係する者は父を辱めたので、当然の報いとして男も女も死刑に処せられる。 12 義理の娘と関係すれば二人とも死刑に処せられる。互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのである。 13 同性愛にふける者は、二人とも死刑に処せられる。それは彼らの責任である。 14 娘と母親の両方と関係することは、重い罪である。三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。
15 動物と性行為を行う者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。 16 女の場合も同じだ。女も動物も殺しなさい。当然の報いである。
17 たとえどちらかの親が違っても自分の姉妹と関係することは、恥ずべき行為である。二人とも公にイスラエルから追放される。それだけの罪を犯したからである。 18 生理中の女と関係すれば、二人とも追放される。女の身の汚れを人前にさらしたからだ。
19 父方でも母方でも、おばと関係してはならない。近親者だからだ。この戒めを破った者は必ず罰を受ける。 20 おばと関係する者は、おじのものを奪うのである。二人は当然の罰を受け、子を残さずに死ぬ。 21 兄弟の妻と結婚するのは恥ずべきことである。兄弟のものを奪うからだ。彼らには子は生まれない。
22 わたしのすべてのおきてと定めに従わなければならない。きちんと守りさえすれば、新しく住む国から放り出されることはないだろう。 23 これからあなたがたの前から追い出す国々の習慣に従ってはならない。彼らは、わたしがしてはならないと警告したことを平気な顔でやっている。わたしはそんな者たちを激しく嫌う。 24 約束どおりあなたがたにあの国々を与えよう。そこは乳とみつの流れる地だ。あなたがたは、ほかのどんな国民とも違う。わたしが特別に選び、わたしがあなたがたの神、主となったからだ。
25 鳥でも動物でもわたしの命令どおり、食べられるものと、そうでないものをはっきり区別しなさい。どれほどたくさんいても、禁じたものは食べてはならない。食べ物のことで身を汚し、わたしに嫌われないようにしなさい。 26 主であるわたしが聖なる者だから、あなたがたも聖なる者となりなさい。あなたがたはほかの国民とは違う。わたしが選び出してわたしの国民としたからだ。
27 霊媒や口寄せを行う者は、男であっても女であっても石で打ち殺される。それが当然の報いである。」
祭司の汚れ
21 続いて、主はモーセに告げました。「縁者に不幸があった場合、遺体にさわって身を汚してはならないと祭司に命じなさい。 2-3 ただし、両親、息子、娘、兄弟、同居している未婚の姉妹といった近親者の場合は例外である。 4 祭司はすべての民の指導者だから、特に身をきよく保ちなさい。一般の人と同じにふるまって、身を汚してはならない。
5 祭司は髪やひげをそってはならない。異教徒がするように体を傷つけてはならない。 6 神の前に聖なる者となるように、神の名を冒瀆してはならない。さもないと、火で焼く食物の供え物を神にささげる資格はない。 7 また、売春婦や離婚歴のある女と結婚することも許されない。祭司は神のもので、聖なる者だからだ。 8 神へのいけにえをささげるために選ばれた祭司を、聖なる者としなさい。あなたがたを選び、きよい者とするわたしが聖なる者だからだ。 9 祭司の娘でありながら売春婦になる者は、自分ばかりか父親のきよさまで汚すのだから、火あぶりの刑に処しなさい。
10 大祭司として油を注がれ、そのための装束を身につける者は、どんなに悲しいときも、髪を乱したり衣服を引き裂いたりしてはならない。 11 たとえ両親の遺体であっても、近づいてはならない。 12 務めの間は聖所を離れてはならない。神聖な務めを果たす者として、神から任命されているからだ。 13-15 大祭司は同族の、しかも処女を妻にしなければならない。未亡人や離婚歴のある女、売春婦と結婚してはならない。大祭司の家系に一般人の血が混じってはならない。わたしが彼を特別に選び、きよい者としたからである。」
16-17 主はまた、モーセに語りました。「アロンに言いなさい。代々の子孫のうち、体に欠陥のある者は神にいけにえをささげてはならない。 18 目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者や手足の不釣り合いな者、 19 手足の折れた者、 20 背中の曲がった者、小人、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など。 21 アロンの子孫のうち、以上のような体に欠陥のある者は、火で焼くいけにえを主にささげることはできない。 22 ただし、いけにえのうち祭司の食物になる分は、聖なるものでも最も聖なるものでも食べてよい。 23 しかし、垂れ幕や祭壇に近づいたりしてはならない。彼はわたしの聖所を汚してはならない。そこを神聖な所とするのは主だからである。」
24 モーセはこれらのことをアロンとその子ら、およびイスラエルのすべての民に告げました。
22 1-2 主はモーセに告げました。「アロンとその子らに、ささげ物を不用意に扱って、わたしの名を汚さないように教えなさい。わたしは主である。 3 今から永遠に、祭司が汚れたまま、人々の持って来た動物をいけにえにしたり、供え物を扱ったりするなら、その者は永久に祭司職を解かれる。
4 ツァラアトにかかったり漏出のある祭司は、完全に治るまで聖なるものを食べてはならない。死体にさわった者、精液を漏らした者、 5 爬虫類など汚れた動物にさわった者、あるいは、何らかの理由で礼拝規定に定められた汚れたものにさわった者は、 6 夕方まで汚れる。夕方、体を洗うまでは、聖なるものを食べてはならない。 7 日が沈めばきよくなるから、そのあとは食べてもよい。それは祭司のいのちの糧だからだ。 8 祭司は、自然に死んだか、野獣に裂き殺された動物を食べてはならない。身を汚すことになるからだ。 9 これらの命令を細心の注意をもって守るよう警告しなさい。それを破って、死を招くことがないように。わたしはあなたがたを選び、きよい者とする神である。
10 祭司でない者は、聖なるいけにえを食べてはならない。祭司の家の同居人や使用人であっても、口にしてはいけない。 11 しかし、祭司が自分の金で買った奴隷は、そのいけにえを食べてよい。その家に生まれた奴隷の子も同じだ。 12 祭司の娘がほかの部族の者と結婚したときは、聖なるものを食べてはならない。 13 ただし、未亡人となるか離婚するかして、面倒を見てくれる息子もなく、実家に戻った場合は、また食べることができる。
14 知らずに聖なるいけにえを食べた者は、食べた量の二割増しを祭司に返しなさい。 15 人々が持って来た聖なるいけにえは、神へのささげ物だから、一般の人が食べて汚してはならない。 16 それを破れば罪に定められ、非常に危険な状態に陥る。聖なるささげ物を食べたからだ。わたしはささげ物をきよくする神である。」
受け入れられないささげ物
17-18 続いて神は、モーセに告げて言いました。「アロンとその子ら、およびすべての民に命じなさい。イスラエル人、あるいは在留外国人が焼き尽くすいけにえを主にささげるときは、誓願のためのものであっても、自分から進んでするささげ物であっても、 19 傷のない雄でなければならない。それも若い牛か羊、あるいはやぎに限る。 20 傷のあるものはいっさい認めない。わたしはそのようなものは受け取らない。
21 和解のいけにえの場合も、誓願のためのものと、自分から進んでするささげ物の別なく、牛や羊は傷のあるものをささげてはならない。わたしはそのようなものは受け取らない。 22 目が見えなかったり、骨折していたり、傷があったり、うみが出ていたり、湿疹や皮膚病にかかったりしているものはささげてはならない。主の祭壇にささげる焼き尽くすいけにえにふさわしくないからだ。 23 神にささげる若い牛か羊の体の一部が伸びすぎていたり、欠陥があったりしたら、自分から進んでするささげ物にはできるが、誓願のためにささげてはならない。 24 どんな傷でも睾丸の傷ついた動物は、つぶれていようが切り取られていようが、主にささげてはならない。 25 イスラエル人だけでなく、在留外国人も同じ制限を受ける。わたしは傷のある動物は、いけにえとして受け取らないからだ。」
26-27 続いて主は、モーセに命じました。「牛か羊かやぎが生まれたら、七日間は母親のそばに置きなさい。八日以上たてば、火で焼くささげ物として主にささげることができる。 28 牛でも羊でも、母親と子を同じ日にほふってはならない。 29-30 感謝のいけにえをささげるときは、決まりどおりささげなければならない。翌日まで残さず、その日のうちにいけにえの肉を食べなさい。
31 わたしのすべての命令に従いなさい。 32-33 わたしを軽んじてはならない。聖なる神としてあがめなさい。あなたがたを聖なる者とし、エジプトから救い出してわたしの民としたのは、主であるこのわたしだ。」
主の祭り
23 1-2 主はモーセに命じました。「主の祭りを毎年欠かさず守るよう、人々に言いなさい。その時には全国民が集まり、主を礼拝するのだ。 3 この祭りは安息日とは別のものである。毎週六日間は仕事をし、七日目は休み、集まるのは礼拝のためだけとしなさい。あとは家で静かに過ごしなさい。この安息日は、どこにいても守らなければならない。
4 あなたがたが毎年行う聖なる祝祭は、次のとおりである。
5 まず過越の祭り。これは第一の月の十四日(太陽暦では三月末)に祝う。
6 次は種なしパンの祭り。この祭りは過越の祭りの翌日から一週間、パン種を入れないパンを食べて祝う。 7 最初の日はふだんの仕事をすべて休み、礼拝のために集まる。 8 七日目も同様である。その間、毎日、火で焼くささげ物を神にささげる。
9-11 次は刈り入れの祭り。わたしがあなたがたに与える国で最初の収穫を上げたなら、安息日の翌日に、そのうちの一束を祭司のところに持って来なさい。祭司は、主の前でその束を揺り動かしてささげる。わたしはそれを受け取ろう。 12 同じ日に、焼き尽くすいけにえとして、一歳の傷のない雄の子羊をささげなさい。 13 穀物の供え物もいっしょにささげなさい。細かくひいた上等の小麦粉四・六リットルをオリーブ油でこね、火で焼くささげ物としなさい。わたしはそれを受け入れる。また、ぶどう酒約一リットルを飲み物の供え物としてささげなさい。 14 最初の収穫をささげ終えないうちは、どんな収穫物も食べてはならない。新麦もパンも炒り麦も食べてはならない。これは、イスラエルの代々守るべきおきてである。
15-16 七週の祭りとして、最初の収穫をささげてから五十日目に、その後の収穫の中から、新しい穀物の供え物を持って来なさい。 17 家で焼いたパンを二つ、主の前で揺り動かしてささげる。パンは、四・六リットルの小麦粉にパン種を入れて焼く。これは収穫物の初穂としてささげるのである。 18 パンとぶどう酒といっしょに、傷のない一歳の子羊七頭と若い雄牛一頭、雄羊二頭を、焼き尽くすいけにえとして主にささげる。全部を火で焼いてささげる。それがわたしの受け入れるいけにえである。 19 ほかに、罪の赦しのためのいけにえとして雄やぎ一頭を、和解のいけにえとして一歳の雄の子羊二頭をささげる。
20 収穫物の初穂としてささげたパンといっしょに、祭司はこれらのいけにえを揺り動かして主にささげる。 21 その日はすべての民が礼拝に集まる。どんな仕事もしてはならない。これは代々守るべきおきてである。 22 刈り入れのときは、畑の隅々まで刈り取ってはならない。落ち穂を拾ってはいけない。貧しい人や土地を持たない在留外国人のために残しておきなさい。
23-24 第七の月の一日(太陽暦では九月十五日)は、すべての民が礼拝に集まる聖なる記念日である。ラッパを高らかに吹き鳴らし、その時を告げなさい。 25 その日は一日、どんな仕事もしてはならない。ただ、火で焼くささげ物を主にささげなさい。
26-27 すべての民の罪を償う日はその九日後、あなたがたは主の前に集まり、めいめいの犯した罪を悔い、火で焼くささげ物をささげなければならない。 28 その日は、どんな仕事もしてはならない。主の前で罪の償いをする特別な日だからだ。 29 その日一日、罪を悔い改めて過ごさないような者はイスラエルから追放され、 30-31 その日に仕事をするような者は死刑に処せられる。これはイスラエルの永遠のおきてである。 32 その日は神聖な安息日だから、謙遜に罪を悔い改めなさい。前日の夕方から、当日の夕方まで丸一日、身を慎んで過ごしなさい。
33-34 さらに五日後の第七の月の十五日(太陽暦では九月二十九日)からは、主の前に七日間の仮庵の祭りを祝う。 35 最初の日はすべての民が仕事を休み、聖なる集会を開く。 36 祭りの七日間は毎日、火で焼くささげ物を神にささげる。八日目にもう一度、すべての民の聖なる集会を開く。その日も火で焼くささげ物をささげる。これは結びの集会で、仕事はすべて休まなければならない。
37 以上が毎年の祝祭である。その時は、すべての民が聖なる集会を開き、火で焼くいけにえをささげる。 38 これらは毎週の安息日とは別に加えられるものである。ふだんのささげ物や誓願の供え物とは別のものをささげなければならない。
39 なお、収穫の終わる時期に当たる第七の月の十五日から、この七日間の祭りを行う。祭りの最初の日と最終日は聖なる休息の日である。 40 最初の日に、実のついた果物の木の大枝と、なつめやしの木の葉、川べりにある柳などの葉の茂った大枝を持って来て〔仮小屋を作り〕、主の前で七日間、共に喜び合う。 41 この祭りは永遠のおきてである。 42 イスラエルで生まれた者はみな、この七日間を仮小屋で過ごす。 43 わたしがエジプトからあなたがたを救い出し、仮小屋に住ませたことを永遠に忘れないためだ。わたしはあなたがたの神、主である。」
44 モーセは人々に、これらの祭りを毎年欠かさず守るよう教えました。
日ごと、週ごとの祭儀規定
24 1-4 続いて、主はモーセに告げて言いました。「至聖所を仕切る垂れ幕の外側に置いた純金の燭台に、絶えず火をともしておくために、純粋なオリーブ油を持って来るよう人々に命じなさい。毎日、朝と夕方二回、アロンは新しい油を足し、芯を調節する。その火は主の前に永遠にともし続けなければならない。
5-8 安息日ごとに、大祭司は神の前にある金のテーブルに、輪型のパン十二個を二列に並べる。パンは細かくひいた小麦粉を、一個につき四・六リットルずつ使って焼き、純粋な香料を振りかける。これは、わたしがイスラエルと結んだ永遠の契約を記念するささげ物である。 9 パンは、アロンとその子らが指定された場所で食べる。主の永遠のおきてに基づいてささげる火で焼くささげ物で、最も神聖なものだからだ。」
神の名を冒瀆する者
10 さてある日、母がイスラエル人で父はエジプト人という男と、イスラエル人の男が野営地でけんかをしました。 11 その最中、エジプト人を父に持つ男のほうが、神を冒瀆し、のろうことばを吐いたのです。ただではすまされず、彼はモーセのところへ連れて来られました。その男の母親はシュロミテといい、ダン部族のディブリの娘でした。 12 男は主の判決が下るまで、牢に入れておかれました。
13-14 主の下した判決はこうでした。「その者を野営地の外へ引き出し、のろいのことばを聞いた者全員が、その者の頭に手を置く。それから全員で石打ちにしなさい。 15-16 はっきりさせておきなさい。神をのろう者は必ず罰を受ける。それも、全員で石打ちにする死刑である。神の名を冒瀆する者は、イスラエル人であっても在留外国人であっても、このおきてを適用し、死刑とする。 17 殺人犯もすべて死刑となる。 18 他人の動物を殺した者は、弁償しなければならない。 19 人を傷つけた者は、刑罰として同じ傷を負わされる。 20 骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を。人にしたとおり、自分にも返ってくるのだ。 21 もう一度言う。動物を殺せば弁償しなければならず、人を殺せば死をもって償わなければならない。 22 イスラエル人も在留外国人も区別はない。わたしはあなたがたの神、主である。」
23 人々は主がモーセに命じたとおり、その男を野営地の外へ引き出し、石打ちにしました。
安息の年とヨベルの年
25 1-2 モーセがまだシナイ山にいる間に、主は次のような人々への指示を彼に与えました。「わたしが与えようとしている国に着いたら、七年に一度は土地を休ませなさい。 3 六年間は畑に種をまき、ぶどう園の手入れをして収穫を上げるがいい。 4 だが七年目は休耕して、主の前に土地を休ませなさい。種をまいたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。 5 手入れもしないのに自然に生えた実やぶどうを収穫するのも許されない。土地を休ませる年だからだ。 6-7 その年に育った実は収穫はできないが、必要な分だけなら、だれが取ってもかまわない。あなたがたはもちろん、使用人、奴隷、あなたのもとにいる外国人も含まれる。家畜や野生動物にも自由に食べさせなさい。
8 さらに五十年目を特別な年、ヨベルの年とする。 9 その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。 10 五十年目は聖なる負債免除の年である。負債のある者は、公私の別なく負債はすべて帳消しにされる。また、人手に渡った財産も戻ってくる。
11 種まきも、刈り入れもしてはならない。なんと恵まれた年だろう。 12 聖なる五十年祭だ。その年は、野に自然に育ったものを食べなさい。
13 ヨベルの年には、だれもが元の財産を取り戻す。売ったものでも再び自分のものとなる。 14-16 だから、それまでの四十九年間に土地を売買する場合は、ヨベルの年までの年数によって公正な値段をつけなさい。残りの年数が長ければ値段は高くなり、短ければ安くなる。つまり、土地を返すまで何回収穫できるかによって値段を決めるのだ。
17-18 神を恐れなさい。不当に高い値段をつけてはならない。わたしは主である。約束の国で安全に暮らしたければ、わたしのおきてに従いなさい。 19 そうすれば豊作に恵まれ、不自由なく安全に暮らせる。 20 『七年目は作物を作れないのなら、いったい何を食べたらいいのか』と言うのか。 21-22 心配はいらない。六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫を上げさせよう。
23 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。あなたがたは任されている者にすぎないのだから。 24 土地を売るときは、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。 25 生活に困り、土地を手放さなければならなくなったときは、近親者が買い戻してかまわない。 26-27 そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、ヨベルの年までの収穫の回数に見合う値段でいつでも買い戻せる。買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。 28 元の持ち主が買い戻せないときは、ヨベルの年まで買い主のものとなる。ヨベルの年になったら当然返さなければならない。
29 もし、城壁で囲まれた町の中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。 30 一年以内に買い戻せないときは、永久に新しい所有者のものとなる。ヨベルの年にも返す必要はない。 31 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じようにいつでも買い戻すことができ、ヨベルの年には元の持ち主に返される。
32 ただし、レビ人の町の家の場合は、城壁に囲まれた町であっても、レビ人はいつでも買い戻せるし、 33 ヨベルの年には彼らに返さなければならない。レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。 34 レビ人は、町の周囲の公用地を売ってはならない。そこは彼らの永久の所有地だからである。
35 同胞のイスラエル人が生活に困ったら、助ける責任がある。客として家に招き、 36 いっしょに住まわせなさい。神を恐れなさい。金を貸すなら無利子で貸しなさい。 37 決して利息を取ってはならない。必要なものは買い与えなさい。困っている人を利用して、もうけようとしてはならない。 38 わたしは、あなたがたをエジプトから救い出してカナンの地を与える、あなたがたの神、主である。
39 同胞のイスラエル人が生活に困って身売りしても、奴隷のように扱ってはならない。 40 使用人か客のように扱いなさい。その者が仕えるのはヨベルの年までだ。 41 その時が来れば、子どもたちといっしょに家族のところへ戻り、財産も取り戻せる。 42 わたしは、あなたがたをエジプトから救い出した神であり、あなたがたはみな、わたしのしもべである。奴隷のように売られることも、 43 手荒く扱われることもあってはならない。神を恐れなさい。
44 周辺の国の外国人なら、奴隷として買ってもかまわない。 45 また、イスラエル生まれの外国人の子どもも、奴隷として買うことができる。 46 生涯奴隷として使い、子孫に譲り渡してもよい。ただし、同胞のイスラエル人を、そのように扱ってはならない。
47 生活に困ったイスラエル人が、富裕な在留外国人やその家族に身売りした場合は、 48-49 兄弟か、おじか、いとこ、あるいは親せきの者ならだれにでも買い戻してもらえる。金ができれば、自分で自分を買い戻すこともできる。 50 自由の身となる代価は、ヨベルの年までの残りの年数によって決める。 51 まだかなり間があるときは、身売りした時に受け取った額を払いなさい。 52 何年もたってヨベルの年まで残り少なくなっている場合は、それに見合うだけ払えばよい。 53 イスラエル人が外国人に身売りした場合、買った外国人は、奴隷だからといって酷使してはならない。年ごとに雇われる使用人並みに扱いなさい。 54 たとえ買い戻せない場合でも、ヨベルの年がくれば子どもたちといっしょに自由の身となる。 55 イスラエル人は、わたしがこの手でエジプトから救い出した、わたしのしもべだからだ。
祝福とのろい
26 偶像を造ってはならない。彫像だろうが、石像だろうが、石の柱だろうが、偶像を拝んではならない。わたしがあなたがたの神、主だからだ。 2 安息日の定めを守り、幕屋(神がイスラエルの民と会う聖所)を重んじなさい。わたしは主である。
3 わたしのおきてに従って歩むなら、 4-5 季節ごとに雨を降らせ、豊作をもたらす。麦の脱穀はぶどうの時期までかかり、ぶどうの取り入れは次の種まきの時まで続く。不自由なく安心して暮らせるだろう。 6 少しの心配もない平和な毎日を送ることができる。危険な野の獣はわたしが追い払おう。戦争で国土を荒らされることもない。 7 あなたがたは敵を追い払い、さんざん打ちのめす。 8 五人で百人を、百人で一万人を追い散らし、敵の息の根を完全に止める。 9 わたしは契約どおり、あなたがたを増やし、心にかける。 10 刈り入れ時がきても、まだ前の収穫が残っていて困るほどになるだろう。 11 わたしはあなたがたと共に住む。あなたがたを嫌ったりはしない。 12 共に歩み、あなたがたの神となる。そして、あなたがたはわたしの民となる。 13 わたしがあなたがたをエジプトから救い出し、奴隷の鎖を断ち切ったのだ。だから、胸を張って堂々と歩きなさい。
14 しかし、わたしの言うことを聞かず、従おうともせず、 15 おきてを無視するなら、 16 あなたがたを罰する。突然、恐怖が襲いかかり、結核や熱病が猛威をふるうだろう。目は衰え、生きる気力もなくなる。種をまいても、収穫は全部、敵が横取りする。 17 わたしの責任ではない。敵に追い散らされても助けはしない。あなたがたは憎しみに燃えた敵に支配され、追いかけられもしないのに逃げ出す。
18 それでもなお従わないなら、七倍の罰を加える。 19 自分の力に頼ろうとする思い上がりを、粉々に砕く。思い知るがいい。天は鉄のように、地は青銅のようになり、一滴の雨も降らず作物も実らない。 20 いくら耕し、手入れをしても、収穫は全くない。
21 それでもなお従わず、言うことを聞かないなら、さらに七倍の災害で苦しめる。 22 野の獣を放って子どもたちや家畜を殺させ、人口を減らす。こうしてイスラエルは荒れ果てる。
23 しかしなお行いを改めず、反抗し続けるなら、 24 わたしは黙ってはいない。その罪の重さを、いやと言うほど思い知らせる。この手で七倍も強く打ちのめす。 25 契約の違反は戦争で罰する。町に逃げ込んでも、町中に疫病がはやり、結局は敵に征服されてしまう。 26 食べ物は底をつき、十家族分のパンを焼くのに、一つのかまどで間に合うほどになる。配給はわずかで、とうてい腹を満たすことはできない。
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