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ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。

野生でも家畜でも、食用にすることを禁じられている動物や昆虫の死体など、礼拝規則で汚れているとみなされるものにさわったら、気づかずにした場合でもその人は汚れ、責めを負う。 何であれ人体から生じる汚れにさわったら、たとえその時は気づかなくても、あとで気づいたときに責めを負う。 良いことでも悪いことでも、軽々しく誓いを立て、あとで愚かなことをしたと気づいたときには、責めを負う。

以上のどの場合も、罪を告白し、 償いとして、雌の羊かやぎを罪の赦しのためのいけにえとしてささげなさい。祭司はその人の罪の償いをしなさい。

貧しくて羊をささげる余裕がない場合は、山鳩か家鳩のひなを二羽ささげなさい。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえとする。 祭司は、初めに手渡されたほうを、罪の赦しのためのいけにえとし、その首をひねって殺す。ただし、切り落としてはならない。 次に、その血を祭壇の側面に振りかけ、残りは土台に絞り出す。これが罪の赦しのためのいけにえである。 10 祭司はもう一羽も、定められたとおりに、焼き尽くすいけにえとしなさい。こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。

11 もしその人が貧しくて、山鳩や家鳩のひなさえささげられないときは、細かくひいた小麦粉二・三リットルを持って来なさい。オリーブ油を混ぜたり、香料をかけたりしてはならない。罪の赦しのためのいけにえだからである。 12 それを祭司のところへ持って行き、そのうちの一つかみを祭壇で焼いてもらう。火で焼く他のささげ物の場合と同じである。これが、罪の赦しのためのいけにえとなる。 13 こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。残りの粉は穀物のささげ物と同じように、祭司のものとなる。」

罪過を償ういけにえ

14 さらに、主はモーセに告げて言いました。 15 「不実なことを行い、過って神聖なものを汚したときは、その罪を償うのに見合ういけにえとして、傷のない雄羊を一頭ささげなさい。 16 そのほかに、自分が汚した神聖なものや、ささげるのを怠った十分の一のささげ物の償いをしなければならない。自分が与えた損害額に二割を加えた額を、祭司に納める。祭司は罪を償ういけにえの雄羊で償いをし、その者は赦される。

17-18 主がしてはならないと定めたおきてのどれかに違反すれば、たとえ気づかずにしたことでも罪に定められる。そのときは、犯した罪に見合ういけにえをささげなければならない。これは自分の罪過を償ういけにえで、傷のない雄羊を一頭ささげる。祭司は雄羊一頭でその者の罪過の償いをする。過って犯した過失、知らずに犯した過失は、これで赦される。 19 罪を犯し、主の前に責めを負った者は、このようにして罪過を償ういけにえをささげなければならない。」