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死刑に当たる罪

20 1-2 主はイスラエルの民のために、さらに次のような指示をモーセに与えました。「イスラエル人でも在留外国人でも、わが子を異教の神モレクのいけにえとする者は、必ず同胞の手で石打ちの刑に処せられる。 わたしもその者から顔をそむけ、イスラエルから断つ。わが子をモレクにささげることによって、わたしの名を汚し、わたしの聖所を汚したからだ。 たとえ全国民がそのことに目をつぶり、処刑を拒んでも、 わたしは決して赦さない。本人ばかりか家族からも顔をそむけ、モレクを求めて不道徳なことを行うすべての者を、イスラエルから断つ。

わたしの代わりに霊媒や口寄せなどに頼る者からもわたしは顔をそむけ、イスラエルから断つ。 だから、自分をきよめて聖なる者になりなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。 わたしのおきてを忠実に守りなさい。わたしはあなたがたを聖なる者とする主である。

自分の両親をのろう者は必ず死刑に処せられる。それが当然の報いである。

10 人妻と姦淫を犯せば、男も女も共に死刑に処せられる。 11 父の妻(継母)と性的に関係する者は父を辱めたので、当然の報いとして男も女も死刑に処せられる。 12 義理の娘と関係すれば二人とも死刑に処せられる。互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのである。 13 同性愛にふける者は、二人とも死刑に処せられる。それは彼らの責任である。 14 娘と母親の両方と関係することは、重い罪である。三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。

15 動物と性行為を行う者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。 16 女の場合も同じだ。女も動物も殺しなさい。当然の報いである。

17 たとえどちらかの親が違っても自分の姉妹と関係することは、恥ずべき行為である。二人とも公にイスラエルから追放される。それだけの罪を犯したからである。 18 生理中の女と関係すれば、二人とも追放される。女の身の汚れを人前にさらしたからだ。

19 父方でも母方でも、おばと関係してはならない。近親者だからだ。この戒めを破った者は必ず罰を受ける。 20 おばと関係する者は、おじのものを奪うのである。二人は当然の罰を受け、子を残さずに死ぬ。 21 兄弟の妻と結婚するのは恥ずべきことである。兄弟のものを奪うからだ。彼らには子は生まれない。

22 わたしのすべてのおきてと定めに従わなければならない。きちんと守りさえすれば、新しく住む国から放り出されることはないだろう。 23 これからあなたがたの前から追い出す国々の習慣に従ってはならない。彼らは、わたしがしてはならないと警告したことを平気な顔でやっている。わたしはそんな者たちを激しく嫌う。 24 約束どおりあなたがたにあの国々を与えよう。そこは乳とみつの流れる地だ。あなたがたは、ほかのどんな国民とも違う。わたしが特別に選び、わたしがあなたがたの神、主となったからだ。

25 鳥でも動物でもわたしの命令どおり、食べられるものと、そうでないものをはっきり区別しなさい。どれほどたくさんいても、禁じたものは食べてはならない。食べ物のことで身を汚し、わたしに嫌われないようにしなさい。 26 主であるわたしが聖なる者だから、あなたがたも聖なる者となりなさい。あなたがたはほかの国民とは違う。わたしが選び出してわたしの国民としたからだ。

27 霊媒や口寄せを行う者は、男であっても女であっても石で打ち殺される。それが当然の報いである。」