申命記 23
Japanese Living Bible
主の集会に加わることができる者
23 睾丸のつぶれた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わることはできません。
2 婚外子とその十代あとまでの子孫も、主の集会に加わることはできません。
3 アモン人とモアブ人はその十代あとまでの子孫も、絶対に主の集会に加わることはできません。 4 彼らは、あなたがたがエジプトを出て来た時、食べ物も水もくれなかったからです。歓迎しないばかりか、わざわざメソポタミヤのペトルからベオルの息子バラムを雇い、あなたをのろわせようとさえしました。 5 しかし主は、バラムの言うことに耳を貸さず、のろうどころか祝福するようにされました。あなたを愛しておられたからです。 6 生涯、どんな方法ででも、アモン人やモアブ人を助けてはいけません。
7 ただし、エドム人やエジプト人を嫌ってはなりません。エドム人は兄弟、エジプト人はかつて生活を共にした人たちだからです。 8 あなたといっしょに来たエジプト人の孫は、主の集会に加わることが許されます。
陣営をきよく保つ
9-10 戦争中、陣営内の男子は身をきよく保たなければなりません。夜、夢精で身を汚した者は陣営を出て、 11 夕方まで外にいなければなりません。日が暮れたら体を洗い、陣営に戻ることができます。 12 用を足すときは陣営の外に出なさい。 13 武器とくわを持って行き、穴を掘って用を足したら、きれいに土をかけます。 14 陣営内はいつも清潔にしておきなさい。あなたがたを守り、敵を負かそうと、主がその中を歩まれるからです。見苦しいものをごらんになって、主の心が離れないように気をつけなさい。
逃亡奴隷の保護
15-16 逃げて来た奴隷を、むりやり主人のもとへ引き渡してはいけません。決してしいたげず、どこでも好きな所に住まわせなさい。
神殿娼婦、男娼について
17-18 イスラエルの女子は神殿娼婦になってはいけません。イスラエルの男子も、神殿男娼になってはいけません。そのようなことで得たものを主にささげてはいけません。主はそれらのことを憎まれるからです。
利息について
19 イスラエル人には、利息を取って物を貸してはいけません。金銭、食物、そのほかどんなものについてもです。 20 外国人ならかまいませんが、イスラエル人からはだめです。兄弟であるイスラエル人から利息を取ったりするなら、約束の地において、主に祝福されません。
誓いについて
21 あなたの神、主に誓いを立てたら、すぐ実行しなさい。どんなことでも、ぐずぐずとあとに延ばしてはいけません。誓いを破るのは罪です。 22 誓いを取り消せば、罪にはなりません。 23 誓った以上、そのとおり実行するよう努めなさい。みずから主に誓ったのですから責任を取りなさい。
人の畑の作物について
24 人のぶどう園に入って好きなだけ食べるのはかまいませんが、持ち帰ってはいけません。 25 麦畑でも同じです。そこで食べる分だけ手で摘むのはかまいませんが、かまで刈り取ってはいけません。
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